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SERVICE

取扱い事件・解決事例

医療事故・介護事故(患者側)

当法人では、当法人の創立者である故池永満弁護士が生涯をかけて取り組んだ「患者の権利」を実現する立場から、医療事故、介護事故(いずれも患者側)に重点的に取り組んでいます。不幸にも医療事故、介護事故に遭われた患者様やそのご遺族の被害を回復し、適正な補償を実現するとともに、不幸な事故を二度と繰り返さない安全安心な医療の実現を目指します。

当事件に主として取り組んでいる弁護士

手続や解決方法

  • 調査
  • 示談交渉
  • 訴訟

医療機関・介護施設に対し法的責任を追及(損害賠償請求)するためには、医療機関・介護施設側に過失が存在し、その過失と患者・入所者に発生した損害との間に因果関係が存在することが必要です。

一般的な民事事件とは異なり、医療事故事件・介護事故事件において過失や因果関係の有無について、医師等専門家の協力を得ながら事前に十分な調査を行う必要があります。そのため、医療(介護)事故事件では、まず調査事件として受任し、調査の結果、医療機関・介護施設に対し法的責任を追及できる見込みがあると判断される場合に、引き続き交渉・訴訟事件としてお引き受けすることになります。

弁護士費用の参考例

着手金

(1) 調査・・・調査手数料 33万円(税込)

※調査の結果、医療機関等に対し法的責任を追及できる見込みがない場合には、調査結果の報告を以って終了となります。

※なお、調査結果の如何に関わらず、調査手数料及びすでにかかった実費をお返しすることはできませんので、十分ご理解の上ご依頼ください。

(2) 交渉・訴訟・・・着手金 33万円~(税込)

※請求額に応じて計算し、調査事件受任時に頂いた調査手数料33万円は着手金の内金として取扱います。

※請求額は弁護士が計算した損害額をもとにご提示し、協議のうえで決定します。

※着手金の金額は、事件の難易や見込まれる経済的利益等を勘案し増減することがあります。

成功報酬金

交渉・訴訟の結果、相手方(医療機関等)から賠償金等が支払われた場合には、経済的利益の15%(税別)を成功報酬金とします。

実費

医療(介護)事故事件の調査、訴訟などでは、文献調査費、鑑定費等特有の実費が別途必要となります。

解決事例のご紹介

事例番号
概 要
01

長年子宮筋腫・卵巣嚢胞について経過観察を受けていたが、近年卵巣嚢胞の悪性所見が見られたため卵巣摘出術を受けた。術後の病理検査において良性と判断されたが、約1年半後に癌の転移が発覚した。医療機関は、どこからの癌の転移か精査中に、患者側から指摘を受けて前回手術にて摘出した卵巣標本の再切り出しを行ったところ、その標本から癌が発見され、術後の病理検査において見落とされていた事実が発覚した。その後抗がん剤治療が行われたが、十分な効果が見られずに亡くなったというもの。本件では、癌の見落としについての過失は明らかであったものの、仮に術後まもなく抗がん剤治療を行った場合には結果は回避できたかという因果関係が特に争われた。卵巣嚢胞についての専門医の協力や医学文献での主張立証を経て、病理医らの尋問を行い、病理医らによる謝罪を受け、また上記過失と死亡との間の相当因果関係を前提とした損害について、一定の解決金を受領することにて和解した。(2023年・九州山口医療問題研究会で共同担当)

02

介護施設内で、不適切な移乗介護を受けた結果大腿骨転子下骨折にて負傷した利用者が、介護施設を運営する事業者に対し事故によって生じた下肢痛及び膝関節拘縮にかかる後遺障害を含む損害について賠償の支払いを求めた事案について、将来介護費用や後遺障害慰謝料が認められることを前提に交渉段階より400万円以上増額した金額での裁判上の和解が成立した。当初、事業者からは、一定の解決金が提示されたもののこれに納得できず提訴、裁判において、後遺障害診断書を作成した医師らの意見書等を提出し、医師らの書面尋問及び当事者家族の尋問を経て、将来介護費用の存在及び後遺障害が14級に相当することを前提とした解決金での和解が成立した。(2022年)

03

医療機関への短期入院を契機として施設(特別養護老人ホーム)が退院後の受け入れを拒否した事案。交渉中にご本人が他界したため、遺族において、退院後の在宅介護に要した介護費用や慰謝料等を求めて福岡地裁に提訴した。施設側はご本人の骨折リスク等を理由に受け入れ拒否の適法性等を主張したが、最終的に、裁判所の和解勧試に応じて、遺族らに遺憾の意を表明するとともに140万円の解決金を支払うことで裁判上の和解が成立した。(2021年)

04

被告医療機関において、CT検査報告書で1.6㎝の中枢神経細胞腫を疑う所見が明確に指摘されていたにもかかわらず、その指摘を看過し、5年以上が経過し発見された時には、水頭症を合併する約6㎝の巨大な脳腫瘍にまで増大していたため、脳腫瘍摘出後も高次脳機能障害等の後遺障害が残存した事案において、福岡地方裁判所は、原告の訴えをほぼ認め、被告に対し、約1億5000万円を払うよう認めた。これに対し、被告医療機関は控訴することなく、上記判決が確定した。

05

70代の男性が、デイサービスにおいて、看護師による昼食介助中、食べ物をのどに詰まらせ、医療機関に搬送されたものの、翌日窒息死した事案について、遺族の依頼を受けて示談交渉したところ、合計約1,780万円の解決金を取得し、解決した。

06

女性患者(当時74歳)が、入院中の病院にて、介護士が女性患者から離れた際に、車椅子から立ち上がろうとして転倒し、側頭部を床に打ち付け、当直の医師より、翌日に頭部のCT検査を行うように指示がされていたが、CT検査が行われず、頭蓋内にて出血し、出血増大による急性硬膜下血腫、四肢機能障害、意識障害が発生した事案。提訴後、裁判所の和解勧告に応じて、(1)転倒翌日にCT検査を実施しなかったことについて遺憾の意を表すること、(2)700万円を支払うことで和解が成立した。

07

男性患者(当時77歳)が、胃ろう造設手術を受けたが、誤って横行結腸を貫通して胃ろう造設された上、栄養剤が注入されたため、腹膜炎を発症し、胃ろう造設から16日後に死亡した事案。遺族が訴訟を提起し、医療機関が遺族に対し1,000万円を支払うことで和解が成立した。

08

両手掌多汗症の治療で内視鏡的胸部神経遮断術(ETS)を受けた患者が、術後、本件手術の合併症である代償性発汗が生じた事案。提訴後、裁判所の和解勧告に応じて①医療機関が今後標準的な医学的知見に準拠して慎重な適応判断を行うこと等 ②150万円を支払うことで和解が成立した。

09

以前肺結核のため左肺上葉切除術及び胸郭形成術を受けていた男性(当時78歳)が、自宅で転倒し肋骨骨折をした際、医師よりバストバンド装着を指示されたが、1ヶ月後に死亡した事案。遺族が訴訟を提起し、第一審裁判所は医療機関が遺族2名に各80万円を支払えとの判決を下したが、これを不服として遺族が控訴。控訴審での和解勧告に応じて医療機関が遺族2名に合計1,000万円を支払うことで和解が成立した。

10

B型肝炎ウイルスキャリアの女性(死亡時46歳)が、大学病院において乳癌摘出術を受けた後、ステロイド剤(デカドロン)を併用した化学療法(FEC療法)の施行中に劇症肝炎を発症し、生体肝移植を受けたが死亡した事案。遺族が訴訟を提起し、担当医師の証人尋問後、裁判所の和解勧告に応じて大学病院が謝罪し6,278万円を支払うことで和解が成立した。

11

頚部椎間板ヘルニアの女性(当時72歳)が、整形外科医院にて星状神経節ブロック注射を受けた際に、くも膜下腔に麻酔薬が誤注入されたことにより、くも膜下ブロックを発症し、重度の蘇生後低酸素脳症を残した事案。提訴後、裁判所の和解勧告に応じて整形外科医院が謝罪し4,500万円を支払うことで和解が成立した。

12

男性患者(当時59歳)が、食道がん手術後、集中管理中の麻酔薬(プロポフォール)投与等により低酸素脳症をひきおこした事案。訴訟を提起し、第一審裁判所は患者側の全面敗訴判決を下したが、控訴審裁判所は医療機関側の責任を認める立場から和解を勧告。①医療機関が今後とも患者が当該病院において適切な療養を継続して受けられるように可能な限り責任を持って協力すること ②7,000万円を支払うことで和解が成立した。

13

女性患者(当時82歳)が、入院療養中に胃ろうにより栄養管理を受けていたが、胃ろうチューブの誤挿入により腹腔内に栄養剤が注入されて腹膜炎を発症し、意識障害が増悪した事案。提訴後、医療機関が患者夫婦に対し300万円を支払うことで和解が成立した。

14

女性患者(当時27歳)が、扁桃腺手術から一週間後に発生した出血への措置や対応過程における不手際のために低酸素脳症を伴う遷延性意識障害を生じた事案。提訴後、裁判所の和解勧告に応じて①医療機関が同種事故の再発防止のために研修を含めて努力すること ②1億1,131万円及び、和解成立翌日から患者が介護を要しなくなるまでの間、1日につき1万5,000円を支払うことで和解が成立した。

15

定期的に職場の健康診断を受け続けていたにもかかわらず、肺がんの見落としによって患者が死亡した事案。遺族が訴訟を提起し、医療機関が遺族に対し3,500万円を支払うことで和解が成立した。

16

住宅型有料老人ホームの共有スペースにおいて、女性入居者(当時83歳)が椅子から立ち上がろうとしたところ、椅子に足を引っ掛け転倒し、左大腿骨頚部骨折を負ったことにより、四肢廃用性萎縮が進行、また胃ろう造設術をうける等、寝たきりになった事案。提訴後、裁判所の和解勧告に応じて①本件施設が今後同種の転倒事故が生じないよう再発防止策を講じること ②800万円を支払うことで和解が成立した。

17

介護サービス施設の静養室において、女性利用者(当時95歳)が昼寝から目覚めた後に転落し、右大腿骨顆上骨折の傷害を負って入院。右下肢の4cm短縮、右膝関節の屈曲拘縮による歩行不能、痴呆状態の増悪を負った事案。提訴後、判決において介護サービス施設における通所介護契約上の安全配慮義務違反の債務不履行があったと認定し、約500万円の損害賠償を命じた。

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