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取扱い事件・解決事例

相続・遺言書作成

ご自分が築いた財産を家族にどのように引き継がせるか、故人が残してくれた財産をどのように分配するかといったお悩みは、だれもが最期の時を迎える以上、だれにでも起こりうる問題です。

生前の相続対策として遺言書の作成や、相続発生後に生じた遺産分割トラブルなどに対して弁護士は適切な法的助言と対応が可能です。

一口に相続問題といっても、その内容は多岐にわたりますが、当法人では相続放棄手続きや遺言書作成から訴訟手続きに至るまで幅広い類型の相続問題について対応をしており、多数の解決実績があります。

とりわけ医療・介護分野の知見を活かした相続対策、生前の使途不明金問題の対応、その他弁護士法人であることのメリットを生かした遺言執行業務、死後事務などを得意としています。

また、税理士、不動産仲介業者、司法書士等と連携し、必要に応じて相続税の相談、相続税の申告、不動産の売却、相続登記手続きなども合わせて行うことができるような体制を整えています。

相続発生後の相続放棄や遺産分割の問題のなかには、法律上期間の制限を受けるものもありますし、時間の経過とともに対立が深まってしまうこともありますので、相続問題が生じた後には、できる限りお早めにご相談ください。

当事件に主として取り組んでいる弁護士

取扱内容の具体例

  • 遺言を残しておきたいが、どのように書けばよいのかわからない。
  • 同居して面倒を見てくれた子に財産を全部残してあげたい。
  • 遺言を書いたが、遺言の内容をめぐって子供たちがケンカしないか?
  • 親の遺言が見つかったが、どうすればいいか分からない。
  • 親の遺言が見つかったが、親が書いたものではないような気がする。
  • 親の遺言が見つかり、「兄にすべて相続させる」という内容になっているが、私はもらえないのか?
  • 私は亡き父と一緒に家業をして、父に尽くしてきたが、ほかの兄弟と同じ分だけしかもらえないのか?
  • 相続について、兄弟間で話がまとまらない場合、どうすればいいのか?
  • 親には多くの借金があるため、相続したくない。
  • 身寄りのない近所のおじさんの世話をしてきたが、おじさんが亡くなり財産があることが分かったが、その財産はどうなるのか?

手続や解決方法

  • 遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言など)
  • 遺言執行
  • 遺言書検認申立
  • 相続の放棄・限定承認の申述
  • 相続財産管理人の選任
  • 遺産分割(交渉・調停・審判)
  • 遺産分割協議書作成
  • 遺留分侵害額の(遺留分減殺)請求(交渉・調停・裁判)
  • 寄与分を定める申立
  • 遺言無効確認訴訟
  • 遺産使途不明金の不当利得返還請求 など

弁護士費用の参考例

着手金

1. 遺言書作成 11万円~(税込)

(1) 定型 11万円から33万円の範囲内の額

(2) 非定型

  • 経済的利益が2000万円以下の場合 33万円
  • 〃2000万円を超え5000万円以下の場合 経済的利益×1.5%
  • 〃5000万円を超え2億円以下の場合 経済的利益×1%(ただし75万円を最低額とする)
  • 〃2億円を超える場合 経済的利益×0.8%から0.3%の範囲内の額(ただし100万円を最低額とする)

※ご相談時にご希望の遺言内容を踏まえ、定型か非定型か、その経済的利益を確認し、お見積もりいたします。

2. 遺産分割協議 22万円~(税込)

  • 経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益×8%(ただし20万円を最低額とする)
  • 〃300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益×5%
  • 〃3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益×3%
  • 〃3億円を超える場合 経済的利益×2%

※対象となる遺産の評価や必要となる手続きを基準に経済的利益を算定しますので、ご相談時にお見積りします。

3. 遺産分割協議書作成 33万円~(税込)

  • 経済的利益が2000万円以下の場合 33万円
  • 〃2000万円を超え5000万円以下の場合 経済的利益×1.5%
  • 〃5000万円を超え2億円以下の場合 経済的利益×1%(ただし75万円を最低額とする)
  • 〃2億円を超える場合 経済的利益×0.8%から0.3%の範囲内の額(ただし100万円を最低額とする)

※遺産の範囲および分割の方法に争いのない部分の評価(経済的利益)については、2分の1まで減額することが可能です。

※ご相談時にご希望をお伺いし、お見積もりいたします。

4. 相続放棄 11万円~22万円(税込)

成功報酬金

遺産分割協議 22万円~(税込)

  • 経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益×16%(ただし20万円を最低額とする)
  • 〃300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益×10%
  • 〃3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益×6%
  • 〃3億円を超える場合 経済的利益×4%

解決事例のご紹介

事例番号
概 要
01

被相続人が生前に被告を養子とする養子縁組を届出した事案において、被相続人の死後、原告から養子縁組無効確認訴訟が提起されたもの(当方、被告側)。

原告は、養子縁組届出当時、被相続人が認知症であり縁組能力がなく、また被相続人が被告と縁組する意思がなかったと主張。

これに対し、被告は、被相続人の養子縁組届出の能力を立証するため、被相続人の入院していた医療機関のカルテや介護施設の生活状況をもとに、丹念に主張立証。あわせて、被相続人と被告との長年にわたり懇意にしていたこと、また被相続人の縁組意思を推測する手紙等により、縁組意思もあったと主張立証。

判決は、被告の主張した事実関係を全面的に認めた上、養子縁組当時、被相続人には、被告を養子とする縁組能力も意思も能力もあった、本件養子縁組は有効であると判断し、原告の請求をいずれも棄却するという判決を下し、その後、原告が控訴することはなく本件は確定した。(2020年)

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